合同会社と株式会社の違い
それでは、実際に運用していくうえで株式会社と合同会社との違いを考えていきましょう
事業としての実態から考えると
株式会社は大同小異なレベルの会社が存在するものの、やはり大きな組織に観点があります。もちろん、新会社法で大会社や公開会社とは異なった運営のできる条項はたくさん決められたものの、やはり小規模な組織でスタートする場合には、合同会社の方が実態として現状に沿ったものだと考えられます
設立費用が安い
株式会社は、設立時に会社の定款認証費用(約9万円)と法務局に提出するときに登録免許税15万円さらに、専門家に業務を依頼したときの報酬など考えると約30万ほどかかりますが、合同会社の場合には、登録免許税の6万円と専門家への報酬だけですので、設立費用も半分以下で設立が可能です。
信用力は最初はそんなに変わらない
株式会社の最低資本金規制がなくなったために、株式会社だからといって信用力が認められるとは限りません。融資や取引上の優位など、よほどの内容でない限り、創業時点であれば、株式でも合同会社でも評価は同じです。
資本力ではない運営が可能
例えば共同で事業などを考えたときに、株式会社では出資金の割合により重要な事項を決定しなければなりません。そのため人的な信頼などをベースに会社を運営していく場合には適さないことがあります。合同会社では、構成員(社員)の合議によって運営が進められるメリットがあります。
ただし外部から出資を受けて会社を設立するケースや支配関係を明確にしたいケースは合同会社よりも株式会社の方が適しています。 また会社の代表者は株式会社の場合には、代表取締役と表記しますが、合同会社の場合には代表社員と表記されます。
