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会社設立など創業することによって、もらえる可能性のある助成金

※助成金とは、新たな雇用創出など一定の条件を満たすことで国から支給される返済不要の奨励金の ことをいいます。弊事務所では、助成金の専門社労士による申請代行も可能です!

創業時(会社設立時)の経費の一部援助される助成金の種類

受給資格者創業助成金

受給資格

  • 受給資格者であって、かつ算定基礎期間が5年以上ある者が創業すること
  • まだ事業を始めていない者(法人登記が完了した場合、個人であれば事業開始届を提出した場合NG)
  • 適法な事業を開業する者(風俗営業等はNG)

受給額
■以下の経費の1/3が助成されます(200万円が限度)

高齢者等共同就業機会創出助成金

受給資格

  • 3人以上の45歳以上の創業者によって共同出資された法人(個人事業はNG)の事業主
  • 上記のいずれかの者が法人の代表者であること
  • 45歳以上の者を1人以上雇用すること

受給額
■法人の6ヵ月以内に支払った以下の経費の合計額の2/3(500万円が限度)

□地域創業助成金

平成20年3月31日をもって終了いたしました。

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人件費の一部を援助

中小企業基盤人材確保助成金

受給資格

  • 法人又は個人事業の開業から6ヶ月以内
  • 創業の設備経費に300万円以上費やしていること
  • 基盤人材を雇入れ、その人材に年間350万円以上の支払いがあること

受給額
基盤人材1人につき140万円(雇用促進地域は170万円)、一般労働者1人につき30万円
  (最高5人まで、最大850万円)

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