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有限責任事業組合(LLP)とは

有限責任事業組合(LLP)は、平成17年8月に民法組合の特例として1,出資者全員の有限責任、2,内部自治の徹底、3,構成員課税の適用という特徴を併せもつ制度としてスタートいたしました。

「個人または法人が出資して、それぞれの出資の価値を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約束する」・・こういった契約のもとに成立する組合と定義されています。

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有限責任事業組合(LLP)の法務・税務

組合契約を締結し、全員が出資の義務を履行し、これを登記することによって、LLPが成立いたします。

ただしLLPに法人格はありませんが、各組合員の固有財産とは区別された組合財産が存在する組織というものになります。契約においては、LLP単体ではできないので、組合員との連名で処理することになります。また事業の許認可においても、LLP自体ではできないと解釈されています。

しかし人的なネットワークに基づいて事業を行う場合には、組合員の独立性とLLPの組織性が、融合することによって、非常に柔軟な運用が可能になります。

例えば制作チーム、専門職のネットワークだけでなく、建設業、IT業界なども積極的に、この制度を取り入れています。

なお法人格がないため、LLP自体に課税されるのではなく、その組合員が各々確定申告することになりますが、この配分も出資に関係なく、組合員の合意によって、配分が決められる柔軟な制度になっています。ただし組合の出資金を超えた配分は行えませんので、組合員に給与をだすといったことは認められていません。

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有限責任事業組合(LLP)の注意点

やはりLLPで重要なのは、人的なネットワークに基づいた決定がなされるために、当初の組合契約には十分な注意をもって、組合員同士話し合わなければなりません。お金の配分が自由であるということは、揉める原因にもなりやすいためです。そのために組合契約だけでなく、弊事務所ではLLPの規約や運営の進め方に留意したアドバイスを提供しています。

もちろん設立までで終わりというサポートではなく、LLP設立後も十分なフォローを提供させていただくことも可能です。

またLLPについて、法的な判断や制度の運用が十分に出揃ったわけでないため、専門家のフォローを受けながら、活動されることをおすすめいたします。

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