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合同会社の税務

合同会社の会計は株式会社と同じ処理基準です

合同会社は法人格があるため、法人課税となります。

株式会社では貸借対照表・損益計算書等の計算書類を株主総会に提出して、 その承認を受け、さらに貸借対照表を公告しなければならない決まりがありますが、合同会社では各事業年度の計算書類の作成は要請されているものの、 株主総会での承認や貸借対照表の公告といった手続きは必要とされません。

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合同会社独自で必要になるもの

社員や債権者の計算書類閲覧権というものがあり、これは営業時間内はいつでも計算書類の閲覧又は謄写の請求がでるというものです。 この規定は定款によって別段の定めをすることができますが、 その場合でも事業年度終了時の閲覧又は謄写の請求を制限することはできません。

この決まりは合同会社独自のものなので注意をする必要があります。

ただし新たな形態である合同会社(つまり日本版LLC)ですが、まだ税務の詳細については流動的とのことです。

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